
平成28年4月1日~平成31年3月20日にメーカーから購入した人が返金の対象
返金の申し出は株式会社モイストの返金専用フォームから申請することになるようです。手続きについては同社HP「返金のお知らせ」を確認してください。
なお、返金を申し出ることが出来る期間は【令和2年4月1日~7月31日 】だそうです。返金を受けたい方は期限切れにならないようご注意ください。
なぜ返金されるの?
株式会社モイストは「雑穀麹の生酵素」の過去の販売において、あたかもこの商品を「飲むだけで簡単に痩せられる」かのような表示を行っていました。
この件について 消費者庁は平成31年3月29日 、 同社に「 本商品の成分が痩身を促す効果を有するものではなく、 商品の内容が実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示 」であるとして景品表示法に基づく措置命令を出していました。
景品表示法では不当表示を行った事業者に対して国が金銭的な不利益(簡単に言えば「罰金」)を課す「課徴金制度」がありますが、所定の手続に沿った返金措置(自主返金)を実施した事業者に対して課徴金の減額等を定めています。
今回は同社から提出された自主返金の計画が消費者庁長官に認定され、一定の期間に「雑穀麹の生酵素」を買った消費者に対して商品代金が返金されることになりました。(詳しくは消費者庁HP)
健康食品(サプリメント)を飲むだけで痩せるという広告にご用心
今回は株式会社モイストの「雑穀麹の生酵素」について返金措置になりましたが、問題ある表示や広告でサプリメント等を販売している他の業者が同様に返金措置になるとは限りません。(消費者庁の頑張り次第ですかね?!)
これまでお伝えしたように通販を利用する際は規約や販売条件をよく確認し、安心して取引できる業者か十分に見極めてください。