適格消費者団体って何するところ?
買い物や契約のトラブル の相談先として消費生活センターを知っている方でもあまり知られていない「適格消費者団体」について紹介します。
消費生活センター以外にもトラブルの減少を目指して活動する機関はいろいろあり、それぞれの特長を生かした活動をしています。
適格消費者団体とは、消費者全体の利益を守るために内閣総理大臣から認定を受けた一定の要件を満たす消費者団体のことで、センターにはない訴訟する力を持った団体です。
消費生活センターでは消費者個人の被害回復のための活動をしていますが、事業者の不当な行為をすぐに止めることはできません。そのような場合に事業者が不当な行為をしないよう問題のある勧誘や契約条項を差し止めて、多くの消費者に被害が広がらないような訴えを起こせるのが適格消費者団体です。
ただし、あくまで適格消費者団体と事業者の裁判であり、 被害を受けた消費者個人に成り代わっての裁判ではないため、 直接的な金銭被害の回復はできません。

実際にトラブルにあって返金を求めたい時、費用をかけずに交渉したい場合は消費生活センターに相談するのがいいでしょう。高額な被害で、消費生活センターの交渉力では対応できないトラブルならば弁護士に相談する方法もあります。
しかし、弁護士に頼むほどの被害額でもなく消費生活センターが交渉しても事業者が返金に折り合わなかった時、事業者がそのままの販売形態を続ければもっと多くの被害者が出ると予想される状況であれば「適格消費者団体」に情報提供するのも一つです。
適格消費者団体は表示や規約に問題がある場合、それらを使用しないよう事業者に対して申し入れをしたり、それでも対応が不十分な場合は差し止め請求の訴訟をします。
適格消費者団体への情報提供
実際に、これまでにも多くの適格消費者団体が申し入れや差し止め請求をして一定の成果を上げていますが、最近では2019年9月13日に京都消費者契約ネットワークがロータシア製薬株式会社に対して健康食品「マヌカジンセン」の販売にあたり有利な条件で購入できるかのような表示を用いないようにという訴訟を起こしました。
訴状の内容を平たく言うと「『初回1袋分を無料割引で申し込む』・『解約保証』と強調する表示を見て申し込んだのに、実は『申し込みは21袋39600円分を購入する定期購入で、そこまでの代金を払わない限り途中解約もできません』という表示は問題があるので使用しないように」というものです。
訴訟の経過については続報が入り次第またブログでお伝えしようと思いますが、このような申し入れや訴訟ができるのも、消費者からリアルに「今こんなトラブルに遭っている」という情報があればこそです。 適格消費者団体は各地にあり、それぞれHPで情報提供フォームを用意しています。
適格消費者団体のへのリンク
パソコンでご覧の方はキーボードの上の方F3と書かれているキーを押して都道府県名(県や府は外して)を入力しエンターキーを押すと検索できます。都道府県名で候補がない(何も変わらない)方は地方名をかわりに入力してみてください。それでもない時には全国を入力してください。

適格消費者団体の一覧(2019年10月20日 時点) | |
・消費者機構日本 | 全国 |
・消費者支援機構関西 | 関西 |
・全国消費生活相談員協会 | 全国 |
・京都消費者契約ネットワーク | 京都 |
・消費者ネット広島 | 広島 |
・ひょうご消費者ネット | 兵庫 |
・埼玉消費者被害をなくす会 | 埼玉 |
・消費者支援ネット北海道 | 北海道 |
・消費者被害防止ネットワーク東海 | 東海 |
・大分県消費者問題ネットワーク | 大分 |
・消費者支援機構福岡 | 福岡 |
・消費者支援ネットくまもと | 熊本 |
・消費者ネットおかやま | 岡山 |
・佐賀消費者フォーラム | 佐賀 |
・消費者市民ネットとうほく | 東北 |
・消費者支援ネットワークいしかわ | 石川 |
・消費者支援群馬ひまわりの会 | 群馬 |
・えひめ消費者ネット | 愛媛 |
・消費者支援かながわ | 神奈川 |
・消費者市民サポートちば | 千葉 |
・とちぎ消費者リンク | 栃木 |
「こんな表示はおかしいんじゃない?」とか「こんな規約って消費者にばかり不利じゃない?」と思うものがあったら、ぜひ情報提供してみてください。当事者の声が必要とされています。