
誰が・どんな時に・取り消し出来る?
スマホの普及と決済方法の多様化により、未成年者が広告等を見て直接注文するという行為が簡単に出来るようになりました。
契約は本来は一旦成立したら一方の都合だけでは簡単にはやめられないものですが、未成年者は知識や経験が少なく判断力も未熟であることから、親(親権者もしくは法定代理人)の同意を得ないで契約したものは取り消すことができると法律で決まっています。
未成年者が契約を取り消すには次のことを全て満たす必要があります。
①契約時の年齢が20歳未満であること
※なお、既に民放改正によって成年年齢を18歳に引き下げることが決まっており、2022年4月1日から施行されます。2022年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の人は、その日に成年となります。具体的には2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの人は2022年4月1日をもって成人となるわけです。ちなみにそれ以降に生まれた人は18歳の誕生日に成人となります。
かつ
②結婚していない・過去に結婚したことがないこと
かつ
③親(親権者もしくは法定代理人)が契約に同意していないこと
かつ
④自分が自由に使っていいとされているお小遣いや貯金の範囲を超えた額の契約であること
かつ
⑤年齢や親の同意について詐術(=嘘)を用いていないこと
※この場合の「詐術」とは契約相手を欺くために詐欺的な手段を使って自分の年齢を偽ったり親の同意を得ていると偽ったりすることです。ただ単に「成年である」と言ったり、「同意を得ている」と言っただけでは詐術とはされません。ネット通販等によくある、「親権者の同意を得ています」のチェックボックスにチェックを入れたという状況だけでは詐術には当たらないとされています。
かつ
⑥契約後、成人した本人もしくは親権者が代金を支払ったり品物やサービスを求めていないこと
※契約当時は未成年だった本人が成人してから代金を払ったり品物やサービスを引き渡すよう求めることはその契約を認めることになります。本人でなく親権者が同様のことをしても契約を認めることになり、取消はできなくなります。
かつ
⑦契約が自分の営業(ただし親権者から同意を得た営業)に関する取引でないこと
かつ
⑧取消権が時効になっていないこと
※未成年者が成年になったときから5年間、または、契約から20年間です。
取り消しすると、どうなる?
取消しをすると契約は最初から無かったものとされます。
具体的には・・・
①代金を支払う義務はなくなります。
かつ、未成年者が支払った代金があれば返金を請求できます。
②未成年者が受取った商品やサービスは、その時点で残っている分を返せばよいことになっています。
たとえば、サプリや化粧品等を購入して一部を使用してしまっていても残っているものを返品すれば足り、業者が「もう使っているから取り消しできない」という対応をするのは誤りです。
実際の手続きはどうすればいい?
未成年者の契約取り消しは契約者本人または親権者のどちらからでも通知できます。口頭で取り消しを伝えることでも有効ですが、言った言わないのトラブルを避けるため書面で通知することをお勧めします。
ハガキに必要事項を書いて、出す前にコピーを取り、「特定記録郵便」または「簡易書留」で送ります。
通知の書き方は自治体等のHPを参照すると間違いないでしょう。東京都のHPには分かりやすい解説とひな型が載っています。
サプリや化粧品、エステや脱毛のような商品やサービスは未成年者取消が比較的スムーズですが(中には対応しない悪質な業者もいますが)、オンラインゲームの課金等はアカウントの名義や決済したクレジットカードの管理責任等も問われ解決が難しいケースもあります。
自分や親権者だけで対応するのが心配な場合や取り消しの申し出をしても応じられない場合は、お近くの消費生活センターに相談しましょう。
簡単に契約しないことが大事
初回無料とか10円などと子どもでも買えるような値段に思わせてTikTokやYoutubeなどのSNSに広告を出すネット通販の定期購入トラブルや、モニター等と勧誘されて出向いたら高額な契約になるエステ等、未成年者がターゲットにされている商品やサービスが現状でもたくさんあります。
ただ、未成年者は取消を申し出れば解決することが多いのですが、20歳になったところを狙いすまして勧誘され取消もできずに大変な思いをするケースもあり、そちらの方が厄介です。
悪質な業者は学生どうしの友人関係等を利用し、20歳になるのを待ち構えて勧誘してきます。最初は無料とか安い値段のはずが巧妙に高額な契約をさせられ、返金されない・高額な違約金が発生するといったトラブルはエステや情報商材、マルチ商法等で多く見られます。
今後、成年年齢が18歳に引き下げられると更に被害が大きくなるのではないかと危惧されます。
成人になったからといって中身が急に大人になる訳ではないので、日ごろから周囲の大人が契約の重さやトラブル事例等を周知することが大事です。
契約の前に内容をよく調べ、「うまい話ほど実態を確認する!」「よく分からない契約はしない!」を徹底してトラブルから身を守りましょう。